住宅瑕疵保証とは?

住宅の場合の「瑕疵(かし)」とは、柱や基礎など構造の主要部分などに重大な欠陥があることです。



中古住宅の瑕疵について、検査と保証をしてくれるものを「既存住宅瑕疵保証(保険)」といいます。




そもそもなぜ瑕疵保険が必要なのでしょうか…。

新築住宅の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で、住宅を供給する事業者が引き渡して10年間は、瑕疵があった場合に補修したり損害賠償したりする義務(この義務を「瑕疵担保責任」という)を負っています。
新築住宅を取得した人を保護するもので、10年間という長期間の義務を負っています。


一方、中古住宅の場合は品確法の対象になっていないので、瑕疵担保責任については売買時の契約内容によるものとされています。

中古住宅の売主の多くは、住宅を所有する個人であることから、重い責任を負うことが難しいため、売買契約の際に瑕疵担保責任を免除するか、数カ月程度の短期間に限定するのが一般的です。

ただし、宅地建物取引業法で中古住宅の売主が宅地建物取引業者である場合は2年以上の瑕疵担保責任を負うように定めているので、売買契約時に瑕疵担保責任を2年とする場合が多いです。

つまり、中古住宅を個人の売主から購入する人が隠れた瑕疵を見逃した場合、自身でその補修を行わなければならない事例が多くなってしまいます。

その不安を解消してくれるのが、瑕疵保険です。